ジャパンホームシールドでの地盤保証
地盤保証...
マイホームを建てる時に、どうしても地盤保証が必要になります。
(個人的に大工さんで建てる場合は、強制ではありません。)
ちなみに建築基準法では、定められてはいません。
今回は、地盤保証すると、どんな保証がされるのか?を紹介しようと思います。
前回記事:タマホーム地盤調査結果
地盤保証の必要性
タマホームでは、地盤調査が必須項目となっています。
第三者機関が地盤調査を行い、地盤保証が得られないとタマホームは家作りをしません。その、第三者機関がジャパンホームシールドという会社で、地盤保証と瑕疵保証を専門にしている会社です。
タマホームでは、ジャパンホームシールドが地盤調査を行います。
ジャパンホームシールドの保証定義
ジャパンホームシールドは下記のように保証を定義しています。
登録ビルダーは、ジャパンホームシールドに登録した住宅の基礎、軸組み、床、壁、屋根(これらは主要建築物と定義されてます。)の構造耐力性能、および屋根の防水性能(これらを総称して基本的性能と定義)に、構造上の瑕疵(事故)が生じた場合、登録ビルダーの責任で修補を行い、ジャパンホームシールドはその費用の一定割合を負担します。 登録ビルダーが倒産、廃業など実質的に修補の義務を果たせないときに、登録ビルダーに代わって他の登録ビルダーに修補を行わせるものとします。
10年瑕疵担保責任の対象となる基本的性能部分のイメージ
(建設省監修「図解・住宅の品質確保の促進等に関する法律」より抜粋)
つまり、基本的性能に瑕疵(不具合)があった場合、ジャパンホームシールドは、タマホームに修補を依頼し、その費用の一定割合を負担します。
(地盤は100%保証、建物は80%保証となっています。)
さらに、基本的性能に瑕疵があって修補が必要になったときに、もし、タマホームが倒産していた場合でも、他の住宅ビルダーに代わって修補してもらえる。ということになります。
ちょっと、話しがそれますが、
という法律があります。
平成12年4月1日に、(1)住宅の品質確保の促進、(2)住宅購入者等の利益の保護、(3)住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決、を目的として施行された法律です。
新築住宅の取得契約において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する 部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられました。
不同沈下についても基礎の瑕疵としてこの法律の対象となります。
タマホームは、この法律に基づき、ジャパンホームシールドで地盤保証だけではなく、建物の主要構造部10年の保証を行っているということになります。
私は、住宅の品質確保の促進等に関する法律は知りませんでした。この法律のために10年瑕疵保証が必要だったんですね。
今頃、納得しました(笑)。
ジャパンホームシールドの保証金の支払い
修補にともなう保証金の支払いは、1回毎の修補費用について10万円を控除した金額の80%相当額とし、見積に対する査定をジャパンホームシールドが実施します。
これは、地盤に起因した瑕疵の場合は100%修補費用が保証されますが、建物の瑕疵の場合だと80%しか保証されません。
地盤保証まとめ
タマホームでマイホームを建てる場合、地盤保証が必要になります。
地盤保証のない土地では瑕疵責任が明確ではないため、タマホームとしては「リスクを負う」、「トラブル回避」のためだと思われます。
従って、第三者機関のジャパンホームシールドにより地盤の保証を得、さらには建物の主要構造部の10年保証を受け、住宅の品質確保の促進等に関する法律も満足するという方法をとっています。
これは、施主にとっても悪い話しではないと思います。
施主と住宅ビルダー(タマホーム)の無用なトラブルを避けるためにも第三者機関の保証があれば安心できます。特に、タマホームは評判がよろしくないようですので...。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
次回は、仕様打ち合わせの予定です。